川崎哲のブログとノート

ピースボート共同代表、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)国際運営委員の川崎哲の活動の紹介、オピニオン、資料などを載せています

核戦争の準備を勝手に進めるな――日米「核使用」準備の報道を受けて

◆2つの報道

共同通信が、日米による「核の使用」をめぐって2つの重要な報道を行った。1つは、日米両政府が「拡大抑止協議」の一環で有事を想定したシミュレーション(机上演習)を実施し、その中で米軍が核兵器を使用するシナリオを議論してきたというものだ。核使用時の政府間調整の手順を定めた非公開の指針が、昨年12月に策定されたという(7月27日各紙報道)。2つ目は、昨年2月に実施した台湾有事を想定した机上演習において、中国が核使用を示唆する発言をしたという設定のうえで、日本の自衛隊が米軍に対して「核の脅し」で対抗するように再三求めていたというものだ。米側は当初慎重だったが、吉田圭秀統合幕僚長が繰り返し求め、米司令官も最終的に同意したという。こうして米中が共に核で脅し合う状況となったが、この演習では最終的に米中共に核兵器は使用しなかったとしている(7月28日各紙報道)。

◆日米が核戦争の準備

日米の外務・防衛当局が「核兵器の使用」を具体的に議論し、実際の演習の中で自衛隊が米軍に対して核の脅しを強く求めていたというのは、驚くべき、恐ろしいことである。今日核兵器を使用すれば、80年前の広島・長崎の惨状と比べてもはるかに破滅的な事態となることは明らかで、その影響は国境を越え、長期にわたり続く。一発の核の使用が、報復合戦と世界規模の核戦争に発展する可能性も高い。

もちろん、日本政府は米国の核を含む拡大抑止に依存するという国家戦略を採用しているので、最終的には米国に核の使用を求めるのが日本の政策なのだといってしまえばその通りだ。しかし現実に核使用を想定してその指針を策定したり、演習の中で実際に中国に向けて核の脅しを行ったりしているということであるから、これはもはや理論上の話ではない。「核兵器の使用」が日米の実際の作戦の一つとして具体的に準備されているということだ。つまり日本は、米国と共に、核戦争の計画と準備を行っているのである。

脅すことと実際に使うことは異なるという人がいるかもしれない。しかし、有効に「脅す」ためには、実際に使用できるという能力と態勢を確立し、その意思を示さなければならない。つまり核の威嚇は、核の使用を前提にしなければ成り立たない。自衛隊が米軍に核の脅しを求めたということは、日本が米国に対して核兵器を使用すること、あるいは少なくとも使用の準備をすることを求めたのに等しい。

◆「核不使用の規範」こそ強めなければいけない時に

昨年日本被団協が、被爆者の証言活動を通じて「核のタブー」を確立することに貢献したとしてノーベル平和賞を受賞した。そのノーベル委員会のフリードネス委員長は、被爆80年の8月を前に現在来日中であり、「核のタブー」すなわち核兵器不使用の規範を堅持する必要性を広島、長崎、東京で説いている。そのさなかに、日本のこのような現実が暴かれたことは、皮肉というほかない。核兵器はいかなる状況下でも使ってはならないという国際規範を強化するために、世界は被爆者や被爆国日本に期待している。それなのに実態は正反対で、日本の政府や自衛隊は、核兵器を使用する準備を米国と共に進めているのだ。

報道によれば、昨年2月の机上演習において、中国が核の使用を示唆、すなわち核の脅しを仕掛けてきたことに対して、米側は事態がエスカレートすることを危惧して当初慎重姿勢だった。しかし、日本の自衛隊の統合幕僚長は、これに対して再三にわたり核の脅しを求めたという。ウクライナ侵略を進めるロシアとの対比で言えば、ロシアが核の使用を再三示唆しウクライナおよび国際社会を核で脅してきたことに対して、米国を含む国際社会は直接的な「核の脅し」で返すようなことはこれまでしていない。事態がエスカレートして核戦争に発展することがないようにするための、一定の抑制が働いてきたと考えるべきである。ロシアが侵略開始から3年半、ロシアに対して核兵器を使わせなかった主たる力は「核兵器は決して使ってはならない」という圧倒的な国際世論である。「核の脅し」の力ではない。

仮に東アジアでの国家間対立や武力紛争において核兵器が使用されかねない状況が生まれてきた場合、日本がすべきことは、核が実際に使われてしまった場合に引き起こされる壊滅的な人道上また環境上の被害を訴え、そのような行為を許さないための広範な国際世論形成を行うことであるはずだ。

報道されている机上演習においては、中国と米国が核で脅し合った結果、結局核兵器は使われずに済んだということになっている。しかし現実にもそうなるという保証はない。脅し合いがエスカレートすれば、核戦争にも容易に発展しうる。そうなってしまったときに、一体誰が責任をとれるというのか。相手が脅してきているのだからこちらも脅すのだ、などという単純な議論では済まされない。

◆法的観点――日本国憲法、核兵器禁止条約、ICJ勧告的意見

法的な観点で言えば、まず、日本国憲法との関係が問われなければならない。憲法9条第1項は「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」としている。核兵器によって他国を威嚇すること、あるいは核兵器を持つ国に要請して他国を威嚇してもらうことは、そもそも9条第1項が「永久に放棄」しているところの「武力による威嚇」に該当するのではないか。この演習では、中国が核で威嚇してきたのでそれに応じる措置だということかもしれない。しかし、核兵器が使用されれば、他の通常兵器とは全く異なる形で、多数の民間人が不可避的に犠牲になることは明らかである。そのような脅しをすることは、憲法9条違反である疑いが濃厚である。

次に国際法との関係でいえば、2017年に採択され2021年に発効した核兵器禁止条約において、核兵器の使用および使用の威嚇は「いかなる状況下においても」禁止されている。そして、それらの行為を「援助、奨励、勧誘」することも禁止されている。もちろん日本政府は核兵器禁止条約に署名・批准していないので、これには縛られないということもできる。しかしこの条約に、すでに世界の約半数の国が参加しているという現実は重い。

遡って1996年には国際司法裁判所(ICJ)が勧告的意見において、核兵器の威嚇や使用は「一般的に国際法違反」と判断している。この勧告的意見については、日本政府も受け入れている。但しこのICJ勧告的意見は「国家存亡に関わる自衛の極限的状況」においては核兵器の威嚇・使用の合法性は判断できないとしているため、そのような極限的状況においては核兵器の威嚇・使用が許されると解釈している国もある(日本政府はその点を曖昧にしている)。仮にそのような場合は「許される」と解釈したとしても、「国家存亡に関わる自衛の極限的状況」にあるかどうかの判断を誰がどのように行うのかという問題が残る。自衛隊の統合幕僚長が現場レベルで勝手に判断して米軍に要請するなどということが許されるはずがない。

昨年2月にこのような日米演習が行われていたとするならば、憲法上も国際法上も深刻な問題をはらんでいるというべきであって、当時の岸田文雄首相、木原稔防衛大臣、上川陽子外務大臣の責任は重大である。

◆徹底追及と情報公開を

8月1日には臨時国会が召集され、その後まもなく被爆80年の広島・長崎原爆の日を迎える。国会において、このたび報道されている日米演習の内容が徹底的に追及されなければならないし、当時関わった責任者らは厳正に処分されるべきである。そして、これを機に、これまでずっと密室の中で進められてきた「日米拡大抑止協議」に関する徹底的な情報公開がなされる必要がある。

2025年7月28日
川崎哲

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This entry was posted on 2025/07/28 by in Uncategorized.